2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
促進等に 関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 地方公務員法の一部を改正する法律案( 第二百一回国会内閣提出、第二百四回国会衆 議院送付) 第一〇 全世代対応型の社会保障制度を構築す るための健康保険法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第一〇まで 一、国会職員法及び国家公務員退職手当法
促進等に 関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 地方公務員法の一部を改正する法律案( 第二百一回国会内閣提出、第二百四回国会衆 議院送付) 第一〇 全世代対応型の社会保障制度を構築す るための健康保険法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第一〇まで 一、国会職員法及び国家公務員退職手当法
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中内 康夫君 警務部長 大蔵 誠君 庶務部長 加賀谷ちひろ君 管理部長 伊藤 文靖君 国際部長 三澤 康君 国立国会図書館側 館長 吉永 元信君 総務部長 片山 信子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国会職員法及び国家公務員退職手当法
最後に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件でございますが、本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行うものでございます。 以上でございます。
議院運営委員長提出、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
――――――――――――― 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(大島理森君) 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長高木毅君。 ――――――――――――― 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔高木毅君登壇〕
○高木委員長 それでは、まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○高木委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡田事務総長 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件外四件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件は、政府職員の改正に準じて、国会職員の定年を段階的に引き上げる等の措置を講じようとするものであります。
今回の谷脇さんはそういうケースにも該当し得るのかどうなのか、これは、国家公務員退職手当法に基づいてちょっと御説明をいただけますか。
しかし、退職後も、今の説明、つまり、国家公務員退職手当法十五条によれば返納を命ずる処分を行うことはできるわけですから、可能性としては、今後も、例えば山田真貴子さんであっても黒川さんであっても、これは過去には退職金全額返納している事例もありますよ、調べましたけれども、不祥事で。そういうことは法律上もできるし、可能性としてもあるということで、理解でよろしいですか。
国家公務員退職手当法は、第十五条におきまして、退職手当の支給後に、退職した職員が、一つには、在職中の行為で禁錮刑以上の刑に処せられた場合、二つには、在職中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合には、退職手当の返納を命ずる処分を行うことができる旨規定しているところでございます。
国家公務員退職手当法第十五条第一項第三号は、既に退職した職員が在職中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合には、退職手当の返納を命ずる処分を行うことができるとしているところでございます。
その際、国家公務員退職手当法の規定にのっとり退職手当を支給してございますが、これもプライバシーに関することということで、詳細についてはお答えは差し控えたいと存じます。
そして、その退職手当の支払でございますが、これは国家公務員退職手当法第二条の三第二項において、職員が退職した日から起算して一か月以内に支払わなければならないと定められているところでございます。黒川が、黒川氏が退職したのが令和二年五月二十二日でございますので、その支給期限は令和二年六月二十一日ということでございます。
退職手当の支払の差止めという、退職手当の支払の差止めということでございますが、これ、国家公務員退職手当法十三条の二項に規定がございまして、例えばでございますが、二項の一号で、一号の方を申し上げますと、当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至
国家公務員退職手当法上この権限がございますのは、退職手当管理機関でございます。退職手当管理機関というのはいわゆる懲戒を行うことができる機関ということでございますので、この場合は内閣ということでございます。
○森国務大臣 黒川氏に対する退職手当は現時点では支給されておりませんが、退職手当の支払い予定日については未定ではありますが、国家公務員退職手当法第二条の三第二項において、職員が退職した日から起算して一カ月以内に支払わなければならないと定められております。
黒川氏の退職に係る退職手当管理機関は内閣でございますが、内閣の一員であり、かつ検察庁を所管する立場として調査を行った法務大臣としては、黒川氏の場合、国家公務員退職手当法第十三条二項一号又は二号に規定されている退職手当支払い差止め処分の要件に該当しないものと考えております。
そのため、黒川氏は、国家公務員退職手当法第五条の、その者の非違によることなく退職した者とは認められず、黒川氏には、同条が規定する定年退職等の規定ではなく、同法第三条の自己都合退職の規定が適用されることとなるものであります。これにより、黒川氏の退職手当の額は、同法第五条の定年退職等の規定を適用されて支給される場合より相当額少なくなるものと承知をしております。
退職金に関する規定については、国家公務員退職手当法という法律がございまして、この第十三条第二項に基づいて、法務大臣、任命大臣、任命権者というのは退職金支払の差止め処分をできるという規定になってございます。どういう場合にするか。一号基準、調査によって犯罪があると思料するに至ったとき。
○森国務大臣 金額等についてはただいま承知しておりませんが、先ほど申し上げたとおり、法令にのっとり、すなわち、国家公務員退職手当法の規定に基づいて支給されるというふうに思います。(後藤(祐)委員「だめだ、これは。答えていないですよ」と呼ぶ)
○後藤(祐)委員 国家公務員退職手当法十三条第二項に基づいて、犯罪があると思料するに至ったときに該当する可能性がありますから、よく思料するために再調査すべきじゃありませんか。
○森国務大臣 国家公務員退職手当法の規定に基づいて支給されることとなるものと承知しております。(後藤(祐)委員「まだ答えていない。答えさせてください、二回聞いたけれども答えていないです」と呼ぶ)
人事院に聞きますけれども、訓告の場合は、私も確認していますけれども、国家公務員退職手当法によれば、退職金、減給されるんですか。お答えください。
的確に対応していくという趣旨、目的が同一である法案を束ねて改正することとしており、具体的には、国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員退職手当法、検察庁法、検察官の俸給等に関する法律、自衛隊法、防衛省の職員の給与等に関する法律、七本ですか、を束ねております。(黒岩委員「七本でいいんですか」と呼ぶ)十本。ごめんなさい。
まず、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程の一部改正に関する件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定を整理しようとするものでございます。 次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正に関する件は、政府職員の給与改定に準じて、国会職員について同様の措置を講じようとするものでございます。 以上でございます。
午前十一時三十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第六号 平成二十九年十二月八日 午前十一時三十分開議 第一 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第二 一般職の職員の給与に関する法律等の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第三 特別職の職員の給与に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 国家公務員退職手当法等
○議長(伊達忠一君) 日程第二 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 日程第三 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 日程第四 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長榛葉賀津也君。
○議長(伊達忠一君) 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
この国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案でありますけれども、防衛省の職員の皆様も退職時にはこれに基づいて算定がなされます。今回、人事院では、これらの退職給付、つまり退職手当に加え、使用者拠出分の共済年金給付を加えた額について官民較差を是正するとの観点から見直しを行うよう勧告がなされました。
小林 洋司君 厚生労働省職業 安定局雇用開発 部長 坂根 工博君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○国家公務員退職手当法等
○委員長(榛葉賀津也君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
午後一時開議 第一 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) 第三 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 国家公務員退職手当法等
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程の一部改正の件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行おうとするものであります。 次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件は、政府職員の給与改定に準じて国会職員の給料月額の改定等、所要の改正を行おうとするものであります。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
午後一時開議 第一 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) 第三 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 国家公務員退職手当法等
————◇————— 日程第三 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第三、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第四、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長山際大志郎君。
立案 に関する件) (男女共同参画の推進に関する件) (保育事業の公定価格の適正化に関する件) (「キラリと光る地方大学づくり」に関する件 ) (国家戦略特別区域に新設される獣医学部に係 る説明に関する件) ○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○国家公務員退職手当法等
○国務大臣(梶山弘志君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
○委員長(榛葉賀津也君) 次に、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。梶山国務大臣。